2017年4月2日日曜日

土地改良区の意見書~農転②~

こんにちは、鳥男(とりお)です。

農転を自分で進めている鳥男たち。

前回の記事で書いた通り、自分たちの土地が土地改良区に属している場合には農地転用の申請に「土地改良区の意見書」というものが必要になります。今回はこの土地改良区と意見書について書いていきたいと思います。


そもそも土地改良区(土地改)とはなんでしょう?調べてみました。

土地改良法第3条に規定された土地改良事業に参加する資格を有する土地の使用者や小作人・養畜を行う者など使用収益者等15人以上の者が、その地域において同様の資格を有する耕作者などの有資格者の3分の2以上の同意をえて、都道府県に申請を行い、その認可を受けることによって設立される(土地改良法第5条~第10条)
都道府県知事の認可を受けて設立された土地改良区は法人とし(土地改良法第13条)、土地改良区でないものはその名称を使用することができない(土地改良法第14条)
ーWilkipediaよりー

最初に「トチカイ」という言葉を聞いたとき、真っ先に思い浮かんだのは“土地会”だったけどそうじゃないんだね!(鳥男嫁も同じことを思ってたみたい 笑)てっきり自治会的や町内会的なものだと思ってました。

自分たちの土地がどこの土地改に属しているのかは農業委員会で教えてくれました。鳥男嫁は教えてもらったその足で土地改良区の事務所を訪ねたらしいです。土地改良区の事務所では自分たちの土地の担当理事を教えてもらいました。

農転するには土地改に「該当の土地を農地以外に使用することについて、土地改としては差し支えありません」と言ってもらう必要があって、これが土地改の意見書です。で、その意見書をもらうためにいくつか必要な手続きがありました。


①決済金(決済金,維持管理負担金)の支払い
農転するということは農地を他の目的に使用するわけだから、土地改を抜けるということになります。そしてその際に必要なのが決済金の支払いです。この決済金の支払いの是非についてはいろいろと意見があるみたいなんだけど……それはひとまず置いといて、とにかく農転するには土地改にお金を払う必要があるってことです。

金額は土地改によって金額設定が異なるようだけど、鳥男たちの場合は
決済金 1平方メートル当たり605円
維持管理負担金 建築面積1平方メートル当たり500円
でした。

鳥男たちが農転を申請する(分筆した)土地の広さは400平方メートルなので、
(決済金)400㎡ × 605円 =242,000円
建物の建築面積は約85平方メートルなので、
(維持管理負担金)85㎡ × 500円 =42,500円
合計で284,500円の支払いが必要でした。


②確約書の提出
農転にあたっては「土地改良施設・水路に影響を及ぼさないように対策を施します」という約束をします。それが確約書。具体的には、

  • 生活排水を農業用水路に流しません
  • 水路の近くに庭木,構造物などを設置する場合は、管理幅50cmを確保し、水路改修等に支障をきたさないようにします
  • 農地転用した後、水路からの漏水等あった時は、双方で話し合い円満に解決すること。

など。これらを書類に記載して土地改に提出します。

他に「位置図(住宅地図コピー)」や「公図の写し」「建築面積のわかる図面」などを提出して、必要な手続きは完了。すぐに「土地改の意見書」を発行してもらえました。


さて、これで農転申請に必要な書類は残り一つ「関係各係への合議書」だけです。

次回は農転申請編最終回。
関係各係の合議書~申請完了~農転許可証の発行までを書きたいと思います。


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